産業廃棄物とは、会社や工場などが事業活動を行うに伴って生じた、廃棄物及び輸入された廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた、21種類の廃棄物のことを言います。
この産業廃棄物の処理責任は排出した事業者が負 うことになっています。
また、産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは、2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなされます。
そして、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを特別管理産業廃棄物と言います。
以下の21種類が、廃棄物として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められています。
1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類 7.ゴムくず 8.金属くず
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 10.鉱さい 11.がれき類 12.ばいじん 13.紙くず 14.木くず 15繊維くず
16.動植物性残さ 17.動物の糞尿 18.動物の死体 19.13号廃棄物
※13~18の廃棄物は排出する業種が限定されています。
爆発性、毒性、感染症その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのある特別管理産業廃棄物は次の通りです。
1.廃油 2.廃酸 3.廃アルカリ 4.感染性産業廃棄物
5.特定有害産業廃棄物 6.輸入廃棄物
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