産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者最終処分業者によって処分されます。

 

収集運搬業とは

産業廃棄物を中間処理施設または最終処分場へ運搬する仕事です。

 

中間処理とは

中間処理とは、大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりする仕事です。最終処分場が不足している現在、重要な役割を担っています。

 

◇中間処理の方法

 1.破砕

   廃棄物の寸法、容積を減少させて、運搬や処理・処分を容易にすること。

 2.焼却

   有機性廃棄物を焼却分解し、廃棄物の安定化、減容化を行うこと。集塵装置、排ガ

   ス処理装置、公害除去装置を付けることが条件となっています。

 3.脱水

   汚泥に多量に含まれている水分を除去するために、多くの処理方法があります。脱

   水処理では除去された水分(ろ液)の処理が重要で、水質汚濁防止法や各地域の条

   例をクリアしなければなりません。

 4.中和

   主に廃酸、廃アルカリの処理方法で中性近くまでpH調整します。廃酸、廃アルカリ

   は埋め立て処分が禁止されているため中和剤で中和処理したのち、多くは排水処理

   します。

 

最終処分とは

最終処分には、埋立処分海洋投入処分があります。埋立処分は、廃棄物の無用な拡散や流出を避けるため、陸上や水面の限られた場所を区切って造られた施設で貯留し、年月を掛けて自然に戻そうとするものです。

最終処分場は、環境保全の点から汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出を防止するため細かな処理基準が定められています。

 

まずは,今すぐお気軽にお問い合わせください。

ただいま無料相談実施中!

お問い合わせは

☎059-253-7166

 

三重で産廃収集業許可は

行政書士・社会保険労務士

にしむら労法務事務所に

おまかせ下さい!

 

このサイトのトップページへ、

 

行政書士・社会保険労務士

 にしむら労法務事務所  

三重県津市東丸ノ内13番18号

☎059-253-7166

 

営業エリア

【三重県】津市、松阪市、鈴鹿市、亀山市、伊勢市、四日市市および三重県全域

 

にしむら労法務事務所運営サイト