積替え保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積みかえたり、廃棄物を自社の倉庫等で一時的に保管しておくことを言います。
この様に、収集した廃棄物を一時保管や積替えするための施設を設置するためには、収集運搬業の許可でも「積替え保管あり」という特殊な許可の取得が必要となります。
この、積替え保管の許可がないと、排出元から処理場へ直行しないといけません。
一定量たまってから廃棄物を運搬する方が、トラックの燃料代等の運送コストが減らせますし、また、一定以上の量でないと処理場が受け入れてくれない場合もあります。
「積替え保管あり」で産業廃棄物収集運搬業の許可を取れば、このような業態が可能になりますが、積替え保管を予定する許可自治体に事前計画書等を提出し、適正に積替え保管を行えるか審査を受ける必要があります。
自治体によっては、環境条例等により担当部署に別途手続きが必要な場合もあります。
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